
利息制限法とは
利息の上限を規定している法律です。
利息制限法では、以下のように利息の上限を規定しています。
| 元本が10万円未満の場合 | 年2割 |
| 元本が10万円以上100万円未満の場合 | 年1割8分 |
| 元本が100万円以上の場合 | 年1割5分 |
そして、「その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。」と規定しています。
しかし、この法律では、超過部分を無効にするとしているだけで、金利の上限以上で融資をおこなっても罰則はありません。
また、貸金業規制法43条では、一定の条件を満たせば、 利息制限法の上限利率を超過していても有効な利息の弁済とみなすと定めています。これは「みなし弁済規定」と呼ばれています。
この「みなし弁済規定」があることで、利息制限法の上限利率と出資法で定められている上限金利の間が「グレーゾーン金利」となっています。










































