
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法という二つの法律で定めている利息の上限に違いがあり、その二つの上限金利の間のことを言います。
まず、利息制限法では、
| 元本 | 年利の上限 |
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
と決まっていますが、これ以上の金利で融資をしても罰則はありません。
しかし、出資法では、
| 年29.2%を超える利息を取ると、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金 |
と決められています。
利息制限法を超えた利息でお金を貸しても、出資法の利息を超えなけば、罰則がないことから、グレーゾーン金利で、融資をする業者が出てくるのです。
しかも、ある条件を満たせば利息制限法を超えた金利の弁済も有効とする法律があります。これが、いわゆる「みなし弁済」です。










































